2018-05-29 第196回国会 参議院 文教科学委員会 第12号
また、例えば高エネルギー物理学分野における大型加速器を用いた成果といたしまして、平成二十年度の小林、益川両先生のノーベル物理学賞受賞につながるといったこともございました。こうしたことで、基礎研究の振興に重要な役割を果たしています。
また、例えば高エネルギー物理学分野における大型加速器を用いた成果といたしまして、平成二十年度の小林、益川両先生のノーベル物理学賞受賞につながるといったこともございました。こうしたことで、基礎研究の振興に重要な役割を果たしています。
原子力、加速器、高エネルギー物理、素粒子物理、光ファイバー、半導体、望遠鏡や顕微鏡などが含まれて、とても広い研究分野を含むものだと思います。 しかし、法案の説明の要旨を見ますと、写真などにレイアウトされているものを見ますと、実態は量子ビームと核融合というふうになっているわけですね。
また、大学附置でない共同利用研究所であります大学共同利用機関につきましては、ただいまお話のありました高エネルギー物理学研究所、あるいは人文社会科学系で申し上げますと国立民俗学博物館、あるいは自然科学系では国立情報学研究所など十六の機関が設置されているところでございます。
これは巨大な加速器をつくって、宇宙が生まれて十のマイナス三乗秒間どんな状況だったかというふうなことを研究する、いわゆる高エネルギー物理ですけれども、これはヨーロッパが中心になってCERNという加速器をつくって、これも国際協力で研究が進められております。 そして三番目に、今大きな話題になっているのが国際熱核融合炉。
こういう点から、もう少し広く見まして、宇宙科学だけではなく、高エネルギー物理、原子核物理、核融合科学、天文学などの巨大科学分野を含め、将来計画と評価をまずきちんと文部科学省の科学技術・学術審議会において行うべきだと考えております。
そして、現在の学位授与機構を改組しながら、いわゆる大学共同利用機関、高エネルギー物理学研究所なんという、こういうものがありますが、そういうのと同様の位置づけにいたしまして、大学関係者の参画を得てこれを運営していく、そして専門的な判断をいただかなきゃならぬことは多々ございますので、そういう専門的な方々に参加をいただいて、その判断に基づいて自律的に評価を実施していく、こういうことにいたしておるわけであります
なお、若干補足でございますけれども、先ほど来話題になっております国立学校特別会計と申しますのは、今先生御指摘の九十八大学だけではございませんで、それぞれの大学についております例えば医学部でございましたら附属病院もございますし、附属の学校もございますし、演習林もございますし、また例えば高エネルギー物理学研究所とか宇宙科学研究所のようないわゆる大学共同利用機関の予算もすべて含まれておるわけでございまして
私が地方におりましたときに、文部省の高エネルギー物理学研究所の所長さん以下まさにトップの方々を煩わせまして、そして高校の先生と物理とか化学の研究クラブの連中を集めまして、それで例のビッグバンの話を含めて実は聞かせたんです。私は全然わからなかったんですが、むしろ若い高校生の方が目を輝かせて喜んで聞いておるんです。それがつながってくれればいいなというふうに思ったんです。
実は、文部省サイドでは既に筑波に高エネルギー物理学研究所というものを設置いたしておりまして、ここにおきまして相当学術的な研究をさせていただいておるところでございます。相当大きな規模のものをつくらせていただいております。
それから、筑波に文部省の高エネルギー物理学研究所の放射光施設、これは二・五GeVでございますが、この放射光施設におきましては、平成四年度の実績で伺っておるところでは利用者が約二万人と言われておるようでございます。
私ども、特に筑波の高エネルギー物理学研究所のフォトンファクトリーなどとは十分な協力関係というものを打ち立てるべく、文部省とも協力をして、本放射光施設の運営にも当たっていきたいというふうに考えておるところでございます。 それから、環境整備ということでございますが、これは先ほど大臣から申し上げましたように、兵庫県におきまして非常に熱心な生活環境整備のプロジェクトが進められてございます。
したがいまして、平成九年度立ち上がりということでございますと、恐らくその一年ぐらい前までに利用課題というものを決めておく必要があろうかと思いますが、これが、順調に運転が続けられる、定常運転が続けられるというような事態におきましては、もっとスムーズにもっと短時間で、例えば今筑波にございます高エネルギー物理学研究所のフォトンファクトリーなどの例によりますと、大体年に二回公募をしてやっておるということでございますので
○上坪参考人 我が国につきましては、高エネルギー物理学研究所の方にも産業界の研究者が参加しておりまして、産業界のビームラインにつきましては、高エネルギー物理学研究所のフォトンファクトリーの方に一定の料金を払って使っているというふうに承っております。
しかし、例えば、つくばの高エネルギー物理学研究所は昭和四十六年にできているんだし、それからこれは東京品川の国文学研究資料館、四十七年。ずっとこういうところが設置されてから以降、私大の生徒さん、院生さんたちは無料で共同研究に参加してきたわけですよね。それが昨年から有料になった。大体月に直すと二万幾らになると思いますけれども、院生なんかは私は大変だろうというふうに思います。
ああいう新しいキャンバスとか、あるいは高エネルギー物理学研究所のような新進気鋭の先端的な研究をやっているところへ行っていろいろ説明を受けると、やっぱり文部大臣としてもうれしい気持ちになるわけですが、東京大学を視察した数時間というのは、ちょっと表現は悪いかもしれませんが、いわば不満と愚痴を聞くための視察でもあったわけでございます。理学部、工学部等のこの部屋は一体何をやっているんだろうと。
それから先生の御指摘に関連します高エネルギー物理学研究所、文部省でございますが、放射光の実験施設等々、非常にすぐれた施設もあるわけでございます。
と申しますのは、この高エネルギー物理学と言われる分野は、基礎研究の中の基礎研究とも言うべき極めて基礎的な科学の分野でございまして、そこで得られる研究成果というものも、当面具体的に人間生活の中でこういった面で役に立つといったような点が予想されておらないものでございます。
○雨宮説明員 大学間の研究者交流につきましては、御案内のようにさまざまな機会で行われておるわけでございますが、やや制度的なものといたしましては、例えば大学共同利用機関、これは御案内のように高エネルギー物理学研究所でありますとかあるいは核融合研究所でありますとか、さまざまなものがございます。また、国立大学の附置の研究所で共同利用ということであえて銘打って措置している研究所がございます。
それから、文部省の高エネルギー物理学研究所、これなんかもいわゆるトリスタンを中心とした一つのセンター・オブ・エクセレンスだと思いますし、あと分子生物系では文部省の岡崎の国立共同研究機構の中の分子科学研究所、あれなんかも一つの代表的なCOEかなというふうに考えております。いずれにしても、各省庁と今後相談しながらそういう展開をしていくことに努力したい、こういうふうに思っておるところでございます。
学問の分野によって違いますけれども、やはりそういう設備がなくちゃどうしようもない、大型の設備といいますか装置というのか、そういうものがなくては研究ができないという分野もふえているわけでございまして、例えて申しますと、筑波学園都市に高エネルギー物理学研究所というのがございます。ここにトリスタンという衝突型の加速器がございますが、この加速器科学というのは、その加速器という機械を使わなくちゃできない。
○草川委員 今答弁がありましたように、大阪大学、岡山大学、九州大学、京都大学、東京大学、大阪大学、名古屋大学あるいは東京工業大学、東北大学あるいは国立天文台、その他核融合科学研究所、岡崎国立共同研究機構、宇宙科学研究所、高エネルギー物理学研究所等の研究所十五のうちに、東京工業大学は日本CDCのETA10、二十七億四千九百万ですか、ここだけが購入をしているわけですね。
私は筑波の高エネルギー物理学研究所へたびたび出入りしておりましてよく知っているんですが、あそこには相当大きな宿舎が用意してありまして、相当数の外国の研究者が収容できるようになっております。
これは現在筑波にあります高エネルギー物理学研究所、文部省の所轄でございますが、高エネルギー物理学研究所でつくっております放射光実験施設の成績が極めてよろしい。現時点では多分世界一の大きさだろうと思うんですが、非常に立派な成績を上げておられるのに刺激されて出てきた計画であろうと思います。
しかし、学問が発展してまいりますと、さらにもう一回り大きな、先ほど大臣が申し上げましたような形での研究の仕掛けが要るということで、四十六年に、当時としては非常に画期的なことでございましたけれども、高エネルギー物理学研究所をつくる。
その後、高エネルギー物理学研究所を初め十四機関十六研究所が設置をされているところでございます。 大学共同利用機関は、全国の大学等の研究者が共同してそれぞれの分野の研究を推進する場として、また特色ある施設設備や資料の共同利用の場として、それぞれの分野において先端的な学術研究を推進しており、学術研究の発展に大きく貢献している機関として国の内外から高く評価されているというふうに認識をいたしております。
最初の国立大学共同利用機関として高エネルギー物理学研究所設置の際に、七一年三月二十五日の当院の文教委員会で、「研究者の自主性を尊重し、学術研究の自由を阻害しないようじゅうぶん留意を要する。なお、大事については、所長の意見を尊重するなど研究者が学術研究に専念できるよう配慮する」という附帯決議も行ったところでありますが、今回改正される大学共同利用機関についてもこの観点は尊重されると理解してよろしいか。